来日した年の外国人の医療費控除

投稿者: | 2020-05-01

医療費控除は確定申告が必要な所得控除の代表例です。

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ポイントは
✓その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象
✓保険給付金などは差引く
✓10万円または総所得金額の5%のいずれか低い方を超えた額

所得が200万円未満でかつそれなりの医療費がかかるというケースはそれほど多くないこともあり、通常は10万円が目安になっています。実際に負担した金額のうち10万円を超える部分が医療費控除として所得控除の対象となります。

では、以下のケースはどうなるでしょうか。

3月にアメリカから日本に入国
①入国前にアメリカで5万円医療費発生
②来日後、日本で10万円医療費発生
③夏季休暇でアメリカに帰国中に20万円医療費発生

医療費控除の対象になるのは?

この場合は「居住者期間」になってからの医療費控除が対象となるため、①は対象外、②と③が医療費控除の対象となります。

医療費控除 : deduction for medical expenses
支払った医療費総額 : amount of medical expenses paid
保険金で給付された額 : amount reimbursed by insurance


上記は以下書籍を参考に作成しました。税務詳細は税理士または税務署でご確認ください。
税務と労務をまるごと解決する 海外勤務者・来日外国人の給与実務ダブルガイド

また同様の記事を英語版でも作成しています。英語版は以下です。
Deduction for medical expenses of income tax for the year when you enter Japan.


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