会社員が加入する健康保険には被扶養者という制度があります。「年収130万円」という基準などで有名です。
「被扶養者」とは、「扶養」を「被る」、つまり誰かに養ってもらっている人です。よって、例えば世帯主が会社員の場合で、その配偶者や子供などが被扶養者となります。
ただし、年収基準があります。その年収は130万円(60歳以上や一定の障害者は180万円)となります。
分かりやすく「佐藤さんご夫婦」を事例にします。
佐藤家はご主人が会社員で奥様はパートタイマーとして働いています。
奥様は月収10万円程度です。よって、年収約120万円のため、ご主人の会社の健康保険組合に加入できるため、奥様は自分で健康保険に加入する必要はありません。
ちなみに年金も「第3号被保険者」となるため、国民年金保険料も払う必要はなく、「払っている」とみなされます。
第3号被保険者は「会社員の妻」などと言われるいます。
この場合、130万円という基準は将来の見込です。
ここを勘違いしている人が多く、1年間で130万未満にすればよいと思い、年間で調整している人もいます。
それはあくまで税金の考え方です。
社会保険では将来を見越して考えられるので、例えばある時期だけ佐藤さんの奥さんのパート先が忙しく、月収15万円ほど働いていたとします。
佐藤さんの奥さんは「今年後半出勤数を減らし、年収130万の範囲内に抑えるから大丈夫」と思うかもしれませんが、佐藤さんのご主人の会社は「月額15万円」という数字から、「佐藤さんの奥さんは130万円以上稼げるので、奥様ご自身で健康保険に加入してください」そういう判断をする可能性があるということです。
また、佐藤さんの奥さんがパートとして勤めている先が従業員501名以上の大きな会社の場合、月額88,000円以上の場合は自分で健康保険に加入しなければなりません。
88,000円を年収ベースにすると約106万円のため、「106万円の壁」といわれています。
パート先の規模が大きいことで「130万円の壁」が「106万円の壁」に下がるのです。
そしてこれが今後「501名以上」から「51名以上」に改正予定です。
「被扶養者」として働きたい人は今後の制度改正などしっかりチェックしておいてください!
では、最後に130万円の壁についての英文を紹介します。
If the family member lives with the insured person
Rakuten Kenpo
The family member’s annual income must be less than 1.3 million yen (1.8 million yen if aged 60 or above, or disabled) and it must be less than one-half the income of the insured person.
上で説明したように130万円未満という基準が書いてありますね。加えて赤い部分も重要です。insured person = 被保険者、これは上の例でいう佐藤さんのご主人です。よって、奥様の年収が佐藤さんご主人の年収の2分の1未満であることも要件ということです。
言い換えれば、ご主人が2倍以上稼いでなければなりません。「養う」ということは、そういうことですよね。
If the family member lives apart from the insured person
Rakuten Kenpo
The family member’s annual income must be less than 1.3 million yen (1.8 million yen if aged 60 or above, or disabled) and must be less than the amount of the allowance sent to the family member from the insured person.
apart from~は、~から離れてなので別居している場合です。例えば、実家の両親を扶養したいというようなケースです。
黄色い文章は被保険者からの仕送り総額という意味です。よって、年収基準を満たせばよいというだけではなく、例えば実家の父親を扶養する場合、父親の年金など年間収入が仕送り額よりも少ないことが求められています。
つまり、それだけしっかり仕送りをしているということが扶養しているということになるのです。
同居も別居も「年収130万円」だけを意識すればよいわけではないので、その点、覚えておいてください!
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