生命保険金は受取人次第・契約形態で課税関係が変わります。

投稿者: | 2020-09-29

契約者、被保険者、受取人、死亡保険金、相続税、贈与税などの英語表現も紹介!

生命保険は人が亡くなり相続が発生する時に受け取るものと思っている人が多いと思います。

たしかに相続税の対象になることが多いのですが、本来、生命保険は「受取人固有の財産」とされています。

つまり、亡くなった人から引き継ぐというより、そもそも受取人のモノであったという考え方です。

ただし、税務上は相続税として計算しましょう。ということで「みなし相続財産」と呼ばれています。

以下の①がそれに該当します。
契約者は保険に申し込む人です。被保険者は保険の対象になる人、つまり、その人が亡くなった場合に保険金が受取人に支払われます。世帯主である夫が、自分が亡くなった際、家族が困らないようにと生命保険に加入し、受取人が妻になっています。

夫が亡くなり、保険金が給付されれば、相続財産とみなされ相続税の対象となります。

一方、②は夫がパートナーである妻が先に亡くなった場合に備えて生命保険に加入し、自分を受取人にしています。
この場合は、自分で加入し、自分で受け取るわけなので、個人の所得税として課税されます。

そして最後の③は②と同様の契約ですが、受取人が子供など他の人の場合です。これは妻が亡くなることが前提ですが、契約者である夫から子供へ贈与が行われたと考えられるわけです。

このように受取人次第、契約次第で課税関係が異なり、手取りが大きく変わる可能性があります。
例えば、③の贈与税が不利であれば、一度、夫が②のように所得税の対象として受取り、その後、少しずつ子供に現金を渡すというプランも考えられます。

では、さきほどの表を以下英語バージョンにしましたので、重要単語を合わせて覚えてください!

Who pays taxes on death benefits of life insurance?
生命保険金、誰が税金払うの?

留学経験なし。30代から勉強をはじめて英語でセミナー講師になるまで (UFPブックス)

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