2020年の民法改正で大きく遺言のルールが変更に!
遺言は公証役場で公証人関与のもと作成する「公正証書遺言」や自分で書く「自筆証書遺言」があります。
(それ以外に「秘密証書遺言」もあります)
自筆証書遺言は文字通り「自筆」のため、全て自分で記入する必要がありますが、2020年民法改正により財産リスト(財産目録)についてはパソコンでの作成が認められました。
また、登記事項証明書や預貯金通帳などをコピーすることも可能となりました。
ただし、遺言本文自体は引き続き自筆が求められます。
この自筆証書遺言を法務局に保存してもらえる制度もはじまりました。
遺言が無いと「争族」になる可能性があります。利便性が高まった自筆証書遺言や公正証書遺言制度を上手に活用し、早めに対策をしておいてください!
なお、遺言は英語で will です。
will は未来形として勉強しましたが、自分の意思で未来に何かを行う場合に使いますので、遺書を連想しやすいですね。
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leave a will
遺言が無いことによるトラブルも描いています!